問題ID: nn20-0003
66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出をしたときは、その申出をした日に申出があったものとして増額率が計算される。
この肢は誤り
解説
誤り。75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者については、その給付を支給すべき事由が生じた日に繰下げの申出があったものとみなされ、増額率もその日までの月数で計算される。なお、66歳に達する前に他の年金たる給付の受給権者となっていた場合は、そもそも繰下げの申出をすることができない。
根拠条文
国民年金法28条1項ただし書・2項1号
出題傾向
第41回問6肢A、第52回問5肢D など第41〜58回で2回