問題ID: nn19-0004
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合、老齢基礎年金の受給権は請求があった日の属する月の翌月に発生し、その月から支給が始まる。
この肢は誤り
解説
誤り。繰上げの請求があったときは、その請求があった日から老齢基礎年金を支給するとされており、受給権は請求のあった日に発生する。支給が請求のあった月の翌月から始まるのは、年金給付の支給が支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始まるという原則によるものである。
根拠条文
国民年金法附則9条の2第3項、同法18条1項
出題傾向
第43回問8肢B、第49回問6肢C など第41〜58回で2回