問題ID: kn10-0005
3月31日付けで退職しその事業所に使用されなくなった被保険者については3月分の保険料が徴収されるが、3月30日付けで退職した被保険者については3月分の保険料は徴収されない。
この肢は正しい
解説
正しい。保険料は被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収され(厚生年金保険法81条2項)、被保険者期間は資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までである(同法19条1項)。3月31日退職では4月1日喪失で3月が被保険者期間となり、3月30日退職では3月31日喪失で3月は被保険者期間とならない。
根拠条文
厚生年金保険法81条2項、19条1項、14条2号
出題傾向
第52回問3肢ア、第44回問4肢E など第41〜58回で2回