問題ID: kn19-0004
基本手当との調整により老齢厚生年金が支給停止された月数から、基本手当の支給を受けた日とみなされる日数を30で除して得た数(1未満の端数は切り上げる。)を控除して得た数が1以上であるときは、直近の各月についてその数に相当する月数分の支給停止が行われなかったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。受給期間の経過又は所定給付日数分の支給終了により調整が終わった時点で、年金停止月の数から基本手当の支給を受けたとみなされる日数を30で除して1未満を切り上げた数を差し引き、残った月数分について直近の月から支給停止がなかったものとする事後精算が行われる(厚生年金保険法附則7条の4第3項)。
根拠条文
厚生年金保険法附則7条の4第3項、附則11条の5
出題傾向
第50回問9肢E、第47回問3肢イ、第44回問9肢C など第41〜58回で3回