問題ID: kn18-0004
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に加算される繰下げ加算額の計算の基礎には、経過的加算に相当する部分のほか、受給権者に加算されていた加給年金額も含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。繰下げ加算額は、受給権取得月の前月までの被保険者期間を基礎として法43条1項の例により計算した額(経過的加算に相当する額を含む。)に平均支給率と増額率を乗じて算定され、加給年金額は計算の基礎に含まれない(厚生年金保険法44条の3第4項、同法施行令3条の5の2)。加給年金額は繰下げによって増額されない。
根拠条文
厚生年金保険法44条の3第4項、同法施行令3条の5の2
出題傾向
第58回問9肢ア、第58回問9肢イ、第54回問5肢D など第41〜58回で2回