問題ID: kn18-0003
老齢厚生年金の受給権を取得した当時に国民年金法による障害基礎年金の受給権を有していた者は、その受給権を有していることを理由として、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができない。
この肢は誤り
解説
誤り。繰下げの申出を妨げる「他の年金たる給付」からは、老齢基礎年金、付加年金及び障害基礎年金が除かれている(厚生年金保険法44条の3第1項ただし書)。したがって障害基礎年金の受給権を有していても老齢厚生年金の繰下げの申出は可能である。これに対し障害厚生年金や遺族厚生年金の受給権者は繰下げの申出ができない。
根拠条文
厚生年金保険法44条の3第1項
出題傾向
第56回問4肢ア〜オ、第52回選択式 問7 空欄C、第48回問4肢C など第41〜58回で5回