問題ID: si09-0005
昭和60年の国民年金法等の改正により全国民に共通する基礎年金の制度が導入され、これに伴い、被用者年金各法の被保険者に扶養される配偶者も国民年金の被保険者とされることとなった。
この肢は正しい
解説
正しい。昭和60年法律第34号による改正で、それまで制度ごとに分立していた年金給付の1階部分が基礎年金に統合された。この改正により、厚生年金保険等の被保険者は国民年金の第2号被保険者、その被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者は第3号被保険者として国民年金の適用を受けることとなった(国民年金法7条1項)。国民年金制度自体は日本国憲法25条2項の理念に基づくものとして設けられている。
根拠条文
国民年金法1条、7条1項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)
出題傾向
第57回問10肢オ など第41〜58回で1回