問題ID: ri16-0004
職業能力開発促進法に基づく技能検定に合格した者は技能士と称することができ、この技能士の資格は、検定職種に係る業務を技能士以外の者が行うことを禁ずる業務独占の資格とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。同法50条4項は技能士でない者が技能士という名称を用いることを禁じており、技能士は名称独占の資格であって業務独占の資格ではない。技能検定は厚生労働大臣が省令で定める職種ごとに省令で定める等級に区分して行い、実技試験及び学科試験によって実施される(同法44条)。合格していない職種又は等級を表示して技能士と称した者に対しては、厚生労働大臣は2年以内の期間を定めて名称の使用の停止を命ずることができる。
根拠条文
職業能力開発促進法44条、50条
出題傾向
第41回問5肢C、第51回選択式問4空欄A・B など第41〜58回で2回