問題ID: ri10-0005
最低賃金法に基づいて定められる最低賃金の額は、時間又は日によって定めるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。最低賃金額は時間によって定めるものとされており、日額による定めは認められていない(最低賃金法3条)。平成19年の法改正前は日額と時間額の併用が認められていたが、改正により時間額に一本化された。月給制や日給制の労働者については、賃金額を時間当たりの額に換算して最低賃金額と比較する。
根拠条文
最低賃金法3条
出題傾向
第41回問2肢A、第49回問2肢ア など第41〜58回で2回