問題ID: rs09-0004
傷病補償年金の受給者について障害の程度に変更が生じ、別表第一中の他の傷病等級に該当することとなった場合、その等級に応じた額へ年金を改めるかどうかは政府の裁量に委ねられており、従前の額のまま支給を続けることも許される。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合、政府は新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとされ、その後は従前の傷病補償年金を支給しないとされている。「支給するものとする」と規定されているのであって、政府の裁量に委ねられているわけではない。
根拠条文
労働者災害補償保険法18条の2
出題傾向
第49回問2肢D など第41〜58回で1回