問題ID: rs07-0010
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、指定病院等を経由することなく直接所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。請求書は、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。指定病院等を経由する点と提出先が労働基準監督署長である点の双方が誤っている。なお、二次健康診断等給付の請求書は健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出する。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則12条1項
出題傾向
第45回問5肢A、第47回問2肢C、第50回問2肢E など第41〜58回で3回