問題ID: rs07-0009
一度治ゆと認定された傷病について再発として療養(補償)等給付が行われるためには、症状の悪化が当初の業務上又は通勤による傷病と相当因果関係があること、症状固定の時からみて明らかに症状が悪化していること、及び療養を行えばその症状の改善が期待できると医学的に認められることのいずれもが必要である。
この肢は正しい
解説
正しい。行政の取扱いでは、業務外の事由による発病の動機がないという消極的な理由だけでは足りず、この3つの要件を満たす場合に再発として取り扱われる。再発と認められれば改めて療養の給付又は療養の費用の支給が行われるが、そのためには所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要がある。
根拠条文
労働者災害補償保険法13条、治ゆ及び再発に関する行政の取扱い
出題傾向
第54回問7肢ア、第54回問7肢ウ、第54回問7肢エ など第41〜58回で1回