社会保険労務士 労災保険法 通院費が支給される距離の要件 基本 頻出
問題ID: rs07-0008

療養(補償)等給付として支給される通院費は、傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村内にある傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院については、その住居地又は勤務地から片道4キロメートル以上の通院である場合に限り支給の対象となる。

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