問題ID: rs07-0008
療養(補償)等給付として支給される通院費は、傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村内にある傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院については、その住居地又は勤務地から片道4キロメートル以上の通院である場合に限り支給の対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。距離の要件は片道4キロメートルではなく片道2キロメートル以上である。同一市町村内、隣接市町村内、それらを越えた最寄りの労災指定医療機関等への通院のいずれについても片道2キロメートル以上であることが原則とされ、2キロメートル未満であっても症状の状態から交通機関を利用しなければ通院が著しく困難と認められる場合は支給の対象となる。
根拠条文
労働者災害補償保険法13条2項、平成20年10月30日基発第1030001号
出題傾向
第48回問4肢A、第48回問4肢C、第51回問5肢D など第41〜58回で2回