問題ID: rs01-0004
業務に従事している労働者が事業主の命令を受けずに同僚の救護を行って被災した場合、その救護が業務に従事する者として当然に行うべきものであったとしても、命令がなかった以上は私的行為として取り扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。事業主の命令がない場合であっても、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等その業務に従事する労働者として行うべきものは、私的行為ではなく業務として取り扱われる。さらに、被災の蓋然性が高い災害であること、緊急行為が職務上要請されていることが講習の内容等から明らかであること、緊急行為が必要とされる状況であったことの3要件をすべて満たすときは、行うべきものかどうかを問わず業務とされる。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条1項1号、平成21年7月23日基発0723第14号
出題傾向
第48回問5肢イ、第48回問5肢ウ、第57回問2肢イ など第41〜58回で2回