問題ID: nn24-0003
障害基礎年金の受給権者が障害の程度が増進したことによる額の改定を請求する場合、増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定めるときは、受給権を取得した日から起算して1年を経過していなくても請求することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。原則として、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ額改定請求はできないが、両下肢を切断した場合など障害の程度が増進したことが明らかな場合として省令で定めるときは、この待期を要しない。
根拠条文
国民年金法34条2項・3項
出題傾向
第46回問7肢E、第52回問1肢エ、第56回問6肢B