問題ID: kn02-0006
被保険者の資格の取得及び喪失は厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずるものとされており、適用事業所以外の事業所に使用される者が認可を受けて任意単独被保険者となる場合の資格取得についても、確認によって効力を生ずる。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法18条1項ただし書は、同法10条1項の認可による被保険者の資格の取得と、同法14条3号(任意適用事業所の取消しの認可)に該当したことによる資格の喪失については、確認によって効力を生ずるものとしていない。認可という行政処分によって当然に効力が生じるためである。
根拠条文
厚生年金保険法18条1項・2項、27条、31条1項
出題傾向
第41回問1、第57回問1肢B、第58回問3肢A など第41〜58回で13回