問題ID: kn01-0006
適用事業所が廃止や休止によって適用事業所に該当しなくなったときは、事業主は、その事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を機構へ提出することを要するが、船舶所有者の場合、この期限は10日以内とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法施行規則13条の2第1項は、船舶所有者を除く適用事業所の事業主について当該事実があった日から5日以内の届出を求め、同条4項は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときの船舶所有者の届出を10日以内としている。船員に係る届出の期限が一般より長く定められている点に注意を要する。
根拠条文
厚生年金保険法27条、厚生年金保険法施行規則13条の2
出題傾向
第41回問1、第53回選択式、第58回問2肢E など第41〜58回で12回