問題ID: kn10-0002
厚生労働大臣は、納付された保険料額が納付すべき額を上回っていると知ったときは、その上回る部分について、納付日の翌日から起算して1年以内に納期限が到来する保険料の納付として、納期を繰り上げてしたものとみなす取扱いをすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法83条2項は「その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料」について納期を繰り上げてしたものとみなすことができると定めており、1年以内ではない。この取扱いをしたときは、厚生労働大臣はその旨を納付義務者に通知しなければならない(同条3項)。
根拠条文
厚生年金保険法83条2項・3項
出題傾向
第41回問8、第45回問7肢B、第50回選択式 など第41〜58回で11回