問題ID: rs09-0002
傷病補償年金の支給要件である傷病等級に該当するかどうかの判断の基礎となる障害の程度は、3か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定することとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法施行規則第18条第2項は、傷病等級に係る障害の程度は6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものと定めている。3か月ではない。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則第18条第2項
出題傾向
第41回問5、第49回問2 など第41〜58回で6回
誤り。労災保険法施行規則第18条第2項は、傷病等級に係る障害の程度は6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものと定めている。3か月ではない。
労働者災害補償保険法施行規則第18条第2項
第41回問5、第49回問2 など第41〜58回で6回
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