問題ID: rs07-0005
通勤災害に係る療養給付を受ける労働者であっても、第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者、療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、及び同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金は徴収されない。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法第31条第2項の厚生労働省令で定める者として、同法施行規則第44条の2第1項はこの3類型を掲げており、これらの者からは一部負担金を徴収しない。また、減額された休業給付の支給を受けた労働者からも徴収されない(法第31条第2項ただし書)。
根拠条文
労働者災害補償保険法第31条第2項、同法施行規則第44条の2第1項
出題傾向
第44回問2、第45回問4、第47回問2 など第41〜58回で9回