問題ID: ah10-0005
フォークリフト、不整地運搬車及び作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、いずれも特定機械等には含まれない。
この肢は正しい
解説
正しい。特定機械等はボイラー、第一種圧力容器、つり上げ荷重3トン以上のクレーン等、労働安全衛生法施行令12条1項各号に限定列挙されている。フォークリフト、不整地運搬車、作業床の高さ2メートル以上の高所作業車、活線作業用装置はいずれも同令13条3項に掲げられており、製造許可や検査ではなく規格具備の規制に服する。
根拠条文
労働安全衛生法施行令12条1項、13条3項
出題傾向
第45回問10肢A、第45回問10肢C、第45回問10肢D など第41〜58回で4回出題