社会保険労務士 労働安全衛生法 特定機械等の規模要件 事例
問題ID: ah10-0004

つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーン及び積載荷重が0.25トン以上のエレベーターは、いずれも労働安全衛生法37条1項にいう特定機械等に該当する。

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