問題ID: ah10-0004
つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーン及び積載荷重が0.25トン以上のエレベーターは、いずれも労働安全衛生法37条1項にいう特定機械等に該当する。
この肢は誤り
解説
誤り。特定機械等となるのは、移動式クレーンについてはつり上げ荷重3トン以上のもの(労働安全衛生法施行令12条1項4号)、エレベーターについては積載荷重1トン以上のもの(同項6号)である。つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転は就業制限業務、積載荷重0.25トン以上1トン未満のエレベーターは譲渡等の制限の対象であって、いずれも特定機械等ではない。
根拠条文
労働安全衛生法37条1項、労働安全衛生法施行令12条1項
出題傾向
第45回問10肢E、第55回問8肢C、第55回問8肢E など第41〜58回で6回出題