問題ID: a11-0002
建物の賃借人は、賃貸借の終了に際して造作買取請求権を行使したときは、判例によれば、造作の買取代金の支払を受けるまでその建物を留置することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。判例は、造作買取代金債権は造作に関して生じた債権であって建物自体に関して生じた債権ではないから、これを被担保債権として建物を留置することはできないとする。留置権の成立には債権と物との牽連性が必要だからである(民法295条1項)。これに対し借地上の建物買取請求権を行使した場合には、代金の支払を受けるまで建物及びその敷地を留置できる。
根拠条文
民法295条1項、借地借家法13条1項・33条1項
出題傾向
H25問4肢1、R07問4肢2(留置権の被担保債権と牽連性)。19回中2肢で出題