問題ID: nn24-0002
障害基礎年金の額の改定は、受給権者から障害の程度が増進したことによる改定の請求があった場合に限り行われ、厚生労働大臣が職権で障害の程度を診査して額を改定することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について障害の程度を診査し、従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、職権で額を改定することができる(国民年金法34条1項)。受給権者からの改定請求(同条2項)はこれとは別の制度である。
根拠条文
国民年金法34条1項・2項
出題傾向
第55回問10肢イ、第57回問10肢C、第52回問1肢エ など第41〜58回で6回出題