問題ID: nn19-0001
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達するまでの間、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、任意加入に関する国民年金法附則5条の規定は適用されない(同法附則9条の2の3)。同条により、事後重症による請求、基準障害による請求、寡婦年金に関する規定なども適用されない。
根拠条文
国民年金法附則9条の2の3
出題傾向
第46回問1、第56回問7(繰上げと事後重症・遺族厚生年金)、第55回問9肢A など第41〜58回で10回出題