問題ID: kn29-0003
同時に2以上の事業所から報酬を受ける被保険者の報酬月額を算定するときは、主として使用される事業所から受ける報酬のみを基礎とする。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合は各事業所についてそれぞれ算定した額の合算額をその者の報酬月額とする(法24条2項)。合算した報酬月額により標準報酬月額が決定され、保険料は各事業所の報酬月額の比によって按分される。
根拠条文
厚生年金保険法24条2項、同法82条3項
出題傾向
第47回問6A、第48回問6BC、第52回問2A、第55回問4ウ など第41〜58回で9回