社会保険労務士 健康保険法 標準報酬月額等級区分の弾力的改定 基本
問題ID: kh36-0001

毎年3月31日において標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者の数が被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超え、かつその状態が継続すると認められる場合には、その年の9月1日から、政令により当該最高等級の上に等級を加える改定を行うことができる。

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