問題ID: ri10-0001
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者や試の使用期間中の者について最低賃金額から一定の率を乗じて得た額を減額した額を適用するには、使用者が厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。最低賃金法7条の減額の特例の許可権者は都道府県労働局長である。対象となるのは同条各号の者、すなわち精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、基礎的な技能等を習得させる職業訓練を受ける者で厚生労働省令で定めるもの、軽易な業務に従事する者その他厚生労働省令で定める者である。
根拠条文
最低賃金法7条
出題傾向
第41回問2で単独出題。第46回・第49回・第56回の横断問題の肢、第44回・第55回の選択式(目的条文・地域別最低賃金の決定・罰則・減額特例)