問題ID: ri05-0002
出生時育児休業は、子が出生した日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間に、4週間以内の期間を定めてする休業であり、労働者はこの間に2回まで分割して取得できるが、休業をする日数が28日に達している場合には更に申し出ることができない。
この肢は正しい
解説
正しい。育児介護休業法9条の2第1項が期間の枠組みを、同条2項が2回の取得又は28日到達による申出の制限を定めている。出生時育児休業申出は原則として開始予定日の2週間前までに行う必要があり、これより遅れた申出については事業主が開始予定日を指定することができる(同法9条の3第3項)。
根拠条文
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律9条の2第1項・2項、9条の3第3項
出題傾向
横断問題(第46〜57回)の肢として出題。選択式は第46回・第50回。第58回選択式問4Eで育児介護休業法22条の2が出題