問題ID: rs09-0001
傷病補償年金の受給者について障害の程度に変更が生じ、他の傷病等級に該当することとなった場合、政府は、その新たな傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給することとなり、従前の傷病補償年金は以後支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。傷病等級に変更が生じたときは新たな傷病等級に応ずる傷病補償年金へと切り替えられ、従前の傷病補償年金は支給されなくなる(法18条の2)。傷病補償年金は労働者の請求によらず所轄労働基準監督署長の職権で決定されるため、この変更の決定も職権により行われる。
根拠条文
労働者災害補償保険法18条の2、同法施行規則18条の3
出題傾向
第50回問2、第49回問2、第44回問3 など第41〜58回で8回出題(第58回は問3肢B・問6肢Bで出題)