問題ID: rs07-0004
療養補償給付は療養の給付として行うのが原則であり、政府が療養の給付をすることが困難な場合であっても、これに代えて療養の費用を支給することは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる(法13条3項)。労災保険指定医療機関以外の病院等で療養を受けた場合などがこれに当たる。
根拠条文
労働者災害補償保険法13条1項・3項
出題傾向
第51回問5、第47回問2、第45回問5 など第41〜58回で8回出題