問題ID: rs07-0003
政府は、通勤災害に係る療養給付を受ける労働者から一部負担金として200円(日雇特例被保険者である労働者にあっては100円)を徴収するが、業務災害に係る療養補償給付を受ける労働者からこれを徴収することはない。
この肢は正しい
解説
正しい。一部負担金は通勤災害に係る療養給付についてのみ徴収され、その額は200円(日雇特例被保険者である労働者は100円)とされている。現に療養に要した費用の総額がこの額に満たないときは、その総額に相当する額となる。業務災害及び複数業務要因災害に係る給付には一部負担金の制度はない。
根拠条文
労働者災害補償保険法31条2項、同法施行規則44条の2第2項
出題傾向
第51回問5、第50回問2、第48回問4 など第41〜58回で8回出題