社会保険労務士 労災保険法 業務遂行性と業務起因性の関係 基本 最頻出
問題ID: rs01-0001

労働者の負傷が業務災害と認められるためには、その負傷が事業主の支配下にある状態のもとで生じたこと(業務遂行性)が前提として必要であり、業務遂行性が認められない状況で生じた負傷について、業務起因性のみを理由に業務上のものと認めることはできない。

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