問題ID: rs01-0001
労働者の負傷が業務災害と認められるためには、その負傷が事業主の支配下にある状態のもとで生じたこと(業務遂行性)が前提として必要であり、業務遂行性が認められない状況で生じた負傷について、業務起因性のみを理由に業務上のものと認めることはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働者災害補償保険法第7条第1項第1号の「業務上」の負傷等に当たるというためには、まず災害が事業主の支配ないし管理下にある状態で発生したこと(業務遂行性)が必要であり、その上で業務と傷病との間に相当因果関係(業務起因性)が認められることを要する。業務遂行性は業務起因性を判断するための第一次的な基準であり、これを欠く災害が業務災害とされることはない。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条1項1号
出題傾向
第57回問2(個数形式)、第54回問4、第53回問1 など第41〜58回で8回出題(第58回は問1で個数形式、選択式問2Cでも事業主の支配下に関する判旨が出題)