社会保険労務士 労働基準法 算定期間から控除する期間(12条3項) 基本
問題ID: lb03-0001

平均賃金の算定に当たり、算定すべき事由の発生した日以前3か月の期間中に、業務上の負傷による療養のための休業期間、産前産後の休業期間、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間又は試みの使用期間があるときは、その日数及びその期間中の賃金を、期間と賃金の総額の双方から控除する。

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