問題ID: d13-0074
市町村に照会した結果、取引の対象となる宅地の位置を含む水害ハザードマップが作成されていないことが確認された場合、宅地建物取引業者は、この点について買主に何ら説明をしなくてよい。
この肢は誤り
解説
誤り。市町村が図面を作成せず又は配布・掲載をしていないことが確認された場合には、その照会をもって調査義務を果たしたことになるが、提示すべき水害ハザードマップが存しない旨の説明を行う必要がある。説明そのものが不要になるわけではない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、規則16条の4の3第3号の2、解釈・運用の考え方35条1項14号関係3の2
出題傾向
R03_10月問33肢1、19回中1肢で出題