問題ID: d13-0073
市町村が洪水、雨水出水及び高潮のいずれについても取引の対象となる建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、宅地建物取引業者は、重要事項の説明に際してそのそれぞれを提示し、当該建物のおおむねの位置を示さなければならない。
この肢は正しい
解説
35条1項14号・規則16条の4の3第3号の2の説明義務は、水防法に基づき作成された洪水・雨水出水(内水)・高潮の各ハザードマップを提示し、対象物件のおおむねの位置を示すことにより行うこととされている。三種類が作成されているのに、そのうち一部だけを示せば足りるものではない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、規則16条の4の3第3号の2、解釈・運用の考え方35条1項14号関係3の2
出題傾向
R03_10月問33肢3、R04問36肢3、R06問37記述アなど、19回中5肢で出題