問題ID: d05-0051
宅地建物取引士が心身の故障により取引士としての事務を適正に行えない者となった場合、本人、その法定代理人又は同居の親族は、その日から3か月以内に、登録をしている都道府県知事へ届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
届出をすべき者が本人・法定代理人・同居の親族であるという点は正しいが、期間は3か月ではなく、該当することとなった日から30日以内である(21条3号・柱書)。なお死亡の場合だけは、その事実を知った日から30日以内とされている。
根拠条文
宅地建物取引業法21条3号、18条1項12号
出題傾向
H28問38記述ウで出題(19回中1肢)