問題ID: b12-0023
都道府県知事の勧告に従って土地の利用目的を変更した者は、都道府県知事に対し、当該土地の買取りを請求することができる。
この肢は誤り
解説
勧告に基づいて利用目的が変更された場合、知事は必要があると認めるときに権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めるにとどまり(法27条)、届出者に買取請求権が与えられているわけではない。
根拠条文
国土利用計画法27条
出題傾向
H23問15肢1、H22問15肢2の2肢で出題
勧告に基づいて利用目的が変更された場合、知事は必要があると認めるときに権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めるにとどまり(法27条)、届出者に買取請求権が与えられているわけではない。
国土利用計画法27条
H23問15肢1、H22問15肢2の2肢で出題
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