問題ID: a08-0003
甲土地をA、B及びCが共有し、Aが甲土地を単独で占有している場合、判例によれば、B及びCは、その持分の価格の合計が過半数であるときであっても、当然にはAに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。判例は、共有物を単独で占有する共有者に対し、他の共有者は持分の価格の過半数を有していても当然には明渡しを請求できないとする。占有する共有者も自己の持分に基づいて共有物の全部を使用する権原を有するからである(民法249条1項)。もっとも占有する共有者は、別段の合意がない限り、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う(同条2項)。
根拠条文
民法249条1項・2項
出題傾向
R07問8肢4、H30問10肢4、H29問3肢1、H24問10肢2、H23問3肢4。19回中5肢で出題