問題ID: b12-0022
都道府県知事は、事後届出をした者に対しその土地の利用目的について必要な助言をすることができるが、助言に従わないことを理由としてその旨を公表することはできない。
この肢は正しい
解説
助言を定める法27条の2には公表の制度が置かれていない。公表ができるのは、法24条1項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合である(法26条)。助言と勧告は別個の制度である。
根拠条文
国土利用計画法27条の2、26条
出題傾向
H21問15肢2、R03_10月問22肢2の2肢で出題