問題ID: b11-0020
認可を受けた建築協定における建築物に関する基準を変更しようとする場合、建築協定区域内の土地の所有者等は、その過半数の合意をもって特定行政庁の認可を受ければよい。
この肢は誤り
解説
変更については法74条1項が特定行政庁の認可を要するとし、同条2項の準用する法70条3項により土地の所有者等の全員の合意が必要である。過半数の合意で足りるのは廃止の場合である(法76条1項)。
根拠条文
建築基準法74条1項・2項、70条3項、76条1項
出題傾向
H24問19肢4の1肢で出題