問題ID: b11-0016
隣地斜線制限の内容が異なる二以上の地域にわたって建築物がある場合、その高さの制限は、敷地面積の割合による加重平均ではなく、建築物の部分ごとに適用される。
この肢は正しい
解説
法56条5項は、建築物が同条1項2号及び3号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合には「建築物」を「建築物の部分」と読み替えると定める。敷地の按分による加重平均で処理される建蔽率(法53条2項)や容積率(法52条7項)とは扱いが異なる。
根拠条文
建築基準法56条5項
出題傾向
H25問18肢3の1肢で出題