問題ID: b11-0015
都市再生特別地区内の建築物については、前面道路の反対側の境界線からの距離に応じた高さの制限など、建築基準法56条の規定は適用されない。
この肢は正しい
解説
法60条の2第5項は、都市再生特別地区内の建築物について法56条、57条の4、58条及び60条の3第2項を適用しないと定める。高さは都市計画で定められた最高限度によることになる。
根拠条文
建築基準法60条の2第5項
出題傾向
R07問18肢1の1肢で出題(R06問18肢2は特定用途誘導地区の高さ限度)
法60条の2第5項は、都市再生特別地区内の建築物について法56条、57条の4、58条及び60条の3第2項を適用しないと定める。高さは都市計画で定められた最高限度によることになる。
建築基準法60条の2第5項
R07問18肢1の1肢で出題(R06問18肢2は特定用途誘導地区の高さ限度)
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