問題ID: a08-0002
共有者は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決することにより、共有物である建物について存続期間を5年とする賃借権を設定することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。持分の価格の過半数で設定できる賃借権等の存続期間の上限は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林が10年、それ以外の土地が5年、建物が3年、動産が6か月である(民法252条4項各号)。建物について5年の賃借権を設定することはこの上限を超えるから、共有者全員の同意が必要となる。
根拠条文
民法252条4項3号
出題傾向
R06問3肢3(3年の土地賃貸借は管理行為)。19回中1肢で出題で、252条4項の期間の数値そのものはまだ問われていない