問題ID: e08-0038
建築基準法にいう主要構造部には、壁、柱、床、はり、屋根及び階段のほか、基礎及び基礎ぐいが含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根又は階段をいい、基礎や基礎ぐいは含まれない(建築基準法2条5号)。基礎及び基礎ぐいが含まれるのは、建築基準法施行令1条3号の「構造耐力上主要な部分」であり、両者は別の概念である。なお主要構造部からは、構造上重要でない間仕切壁や最下階の床なども除かれる。
根拠条文
建築基準法2条5号、建築基準法施行令1条3号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし