問題ID: d16-0060
宅地建物取引業者が37条書面の交付に代えてその記載事項を電磁的方法により提供する場合、相手方の承諾は口頭によるものでも差し支えない。
この肢は誤り
解説
施行令3条の4第1項は、この承諾を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものによって得るものと定めている。口頭の承諾では足りない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条4項、同法施行令3条の4第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
施行令3条の4第1項は、この承諾を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものによって得るものと定めている。口頭の承諾では足りない。
宅地建物取引業法37条4項、同法施行令3条の4第1項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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