問題ID: d16-0052
宅地の売買の媒介により契約が成立したときの37条書面には、移転登記の申請の時期について当事者間に定めがある場合に限り、その時期を記載すれば足りる。
この肢は誤り
解説
移転登記の申請の時期は法37条1項5号の必要的記載事項であり、定めの有無にかかわらず記載しなければならない。定めがあるときに限り記載すればよい任意的記載事項とされているのは、契約の解除、損害賠償額の予定又は違約金、天災その他不可抗力による損害の負担などである。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項5号
出題傾向
H21問36肢3、R03_12月問26肢1、R05問43肢1など、19回中3肢で出題