問題ID: d13-0070
建物の売買を媒介する場合、その建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であっても、その旨は重要事項説明の対象とならない。
この肢は誤り
解説
誤り。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は規則16条の4の3第6号の事項であり、建物の売買又は交換の契約について説明を要する。説明を要しないのは建物の貸借の契約の場合である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第6号
出題傾向
H22問35肢3、R01問28肢1、R06問41項ウなど、19回中4肢で出題