問題ID: d13-0068
宅地の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、借主が差し入れる敷金のうち契約の終了時に精算するものについて、その精算の取扱いを重要事項として説明しなければならない。
この肢は正しい
解説
敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、規則16条の4の3第11号の事項であり、宅地の貸借の契約についても説明を要する。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第11号
出題傾向
H21問33肢4、R03_10月問36肢4、R07問43項ウなど、19回中4肢で出題