問題ID: d13-0066
建物の売買において契約不適合を担保すべき責任の履行に関し講ずる措置には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託が含まれる。
この肢は正しい
解説
法35条1項13号の措置は規則16条の4の2に定められ、保証保険契約又は責任保険契約の締結、これらを付保することを委託する契約の締結、銀行等の連帯保証を委託する契約の締結のほか、住宅販売瑕疵担保保証金の供託が挙げられている。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項13号、規則16条の4の2第4号
出題傾向
H22問36肢2、H26問34肢3、R03_12月問44項ウなど、19回中4肢で出題